2008/03/07

ある女性たちの闘い!BABY三宮店

BABYの女性たち
3月2日、神戸市三宮東遊園地である集会が開催された。
「これでいいのか?働かされかた-就職難・低賃金・過労死-」3.2集会だ。
その集会の中に可愛らしい服装の女性たちが居た。(写真下)彼女たちは「ロリィタ服」専門に販売しているBABY三宮店の店員さんとそれを応援している仲間のみなさんだ。
     
     集会場で・・
735819548_189左の画像、彼女達の服装、これが・ロリータファッション・(正確にはロリィタ)、実に可愛らしく、綺麗だ。しかし、この日本社会では一部、間違った認識がなされている。どのようなことかと言うと、彼女達の服装、これは、いわゆる「コスプレ」ではない。ロリィタファッションという今や完全に確立されたブランドなのだ。ここでいう「ロリータ」とは、いわば子供ではない女性が抱く、社会的な少女らしさのイメージが持つ可憐で清純、乙女チックといった少女的感性を持つ女性という意味だ。海外では少女幻想にまつわる芸術的な文化全般をロリータと呼ぶ。しかし、日本文化では「成人の中に存在する少女性」を芸術的に表現した作品はきわめて少なく、大概は男性の、いわゆるロリータコンプレックスの意味が一般的で芸術的要素の全く無い露骨で反社会的なニュアンスを指す言葉としての間違った認識の方が以前根強い。販売元ではこのファッションをBABYフリルやレースで飾り、「お姫様になったような気分で・かわいい・きれい・・と素直に喜べるというロリィタ服を・・・・・・・・・・・と表現している。で、その彼女達がなぜこのような集会の場に、ということになるのだが、会場では次のようなチラシが配布されていた。

            ★☆★不当解雇は許せない!★☆★
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BABY三宮店で働いていた彼女達、4名は店長に突然、解雇を言い渡された。ところがこの店長、実際は人事権はもとより目立った権限は何も持ち合わせていない、早い話、ただの店長なのだ。名前は「XXX」とかいうらしい。しかし、めっぽう気が強く、気にいらないことには徹底して感情を表面に出し、それが人であればこれまた嫌がらせや嫌味たっぷりにネチネチとやるらしい、これでは人の上に立てないだろう、上司ヅラし、ただ黙って言うことを聞け、というタイプ、なぜ、このような人物が店長であり管理職なのかそれこそ理解に苦しむ。とてもじゃないが、店長をやれるほどの人物とはどのように考えても思えない。聞くところによると、この会社の社長、デザイナーであり、ある程度の技術は持ち合わせているらしい。しかし、社長として従業員を雇い、使うということについては全くの素人で労基法でさえほとんど知らないというお方らしいのだ。まあ、早い話、会社経営については全くのど素人なのだ。ただ、ひたすら、店長を擁護し、また、逆に会社には関係無いと開き直っているらしいのだが、さまざまな悪いうわさを聞く。また、他にも深くかんがえさせられるようなうわさもあった。どんな社長なのだろう、一度お目にかかりたいものだ。ここで本題に戻そう。解雇通告についてだが、店の店長に権限があろうと無かろうと解雇を通告された彼女達からすれば、それはやはり直属の上司からの通告であり同時に会社からの通告なのだ。権限が有るか無いかは会社内部の問題なのだ。そのあたりを会社は勝手に解釈し開き直っているらしい。

★☆ 闘いが始まった ★☆
彼女達は怒った。これまでさんざん嫌味を言われ、嫌がらせをうけ、また、彼女達を慕って店に集まってくるお客さん達にも同様のことをする。更に、出入り禁止とまで言い放つ。ここまでされて怒らない人間はいないだろう!!彼女達は労働組合に加入した。そして団体交渉で会社側と交渉する。一方では抗議行動を展開した。三宮センター街での不当性を訴えるチラシ配布、それに対し彼女達のお客さんさんを中心に大勢の人たちが応援に駆けつけた。職場復帰を訴える署名も500件を超えたらしい。11948281_2091985567
写真は三宮センター街でチラシを配布するロリィタファッションの仲間たちだ。彼女達は大きな声で不当解雇を訴え積極的にチラシを配布した。実はこのこと、口で言うほど簡単なことではない。彼女達たちの服装はよく目立つ、それだけにその反動が怖い。友人や知人、身内、また、勤務先の誰かに見られるかもしれない。そのことによって不利益な扱いを受ける可能性すらある、しかし彼女達は活動を続けた、最後まで続けた。それほど怒りのこもった行動だったのだ。不正行為は絶対に許さないという彼女達の信念が行動に表れたのだ。そして闘いは更に続く、3月2日、三宮東遊園地での集会、大勢の人たちのまえで堂々と闘いの正当性と支援を訴えた。私も会場に居たのだが彼女達の姿はとても凛々しく立派で、そして、とても綺麗に見えた。会場からはあちこちから激励の声が飛ぶ! そして集会後三宮センター街をパレードする。ハンドマイクを使いBABY前では「BABYは不当解雇を撤回しろ」と強烈に抗議した。
それはとても力強い声だった。

★★ 集会で訴える ★★
0002彼女達の闘いはまだまだ続く、そして更に長期化するかもしれない、そしてさまざまな障害が迫ってくるかもしれない。しかし、彼女達は負けないだろう、彼女達の信念と決意は半端ではない。そして今では多くの人たちが彼女達に声援を送っている。また彼女達の居なくなった職場は光が消えたようになり、店の売り上げも激減していると聞く。当然だろう!それほど解雇された彼女達はお客様に支持されていたのだ。闘いを最後まで見守りたい。そして、勝利したときの彼女達の笑顔をぜひとも見てみたい。

今回、記事本文中に使用した画像は各、Webサイトにてすでに公開されているものを利用させていただきました。不利益が発生するようであればご指摘ください。

行き過ぎた表現がありましたので訂正しました。

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2006/11/06

偽装請負とは何だ??

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10月4日、新聞各紙に偽装請負の記事が掲載された。人材派遣会社「コラポレート」に対し、大阪労働局が業務停止命令と事業改善命令を出したというもの。実態は派遣労働でありながら請負契約を装い「偽装請負」を繰り返した、ということなのだが、この「偽装請負」、その内容と実態を把握している人はどの程度いるのだろう。「偽装請負」とは何だ? どこがどう違うのか、そのことが労働者にどのように影響しているのか、理解している方は少ないのではないだろうか?! そこで今回、今や社会問題となってきたこの偽装請負を少しばかり取り上げてみることにした。

・・労働者派遣と業務請負・・

01_1左の図は労働者派遣の仕組みを表したものだが、まず、派遣元と派遣先との間で労働者派遣契約が交わされる。労働者は人材派遣会社から派遣先(派遣を受け入れる企業)へ送り込まれる。労働者は派遣先の職場で仕事をするわけだが、仕事上の支持は全て派遣先から出され、派遣元からは仕事上の支持は一切、出されない。しかし、雇用関係は派遣会社との間にだけ存在し、派遣先との間には存在せず労働者の労働条件等は全て労働者と派遣元との間で決定されることとなる。

Ukeoiそれでは請負はどうなるのか。まず、派遣元と派遣先企業間で業務請負契約を交わすわけだが、この場合、派遣元(派遣会社、請負業者)は業務全体、又は、業務の一部門を自らの責任において引き受け、完成させなければならない。(派遣先から独立して仕事をする)当然のことながら派遣先は労働者に対する仕事上の支持は出せない。指揮命令は業務を請け負っている派遣元から出される。(請負派遣チーム内部)・・・これが一般的な請負業務の形態なのだが、労働者を送り込むという部分に関すれば共通している。偽装請負とはこれら、派遣と請負を組み合わせ、巧みに使い分けたやり方で、実態そのものは労働者派遣なのだが派遣元と派遣先間では業務請負契約が交わされている。それではなぜ、このような偽装請負がはびこるのか、・・・これが問題なのだ・・・・・・・・それにははっきりとした理由がある・・・・・・・

派遣受け入れに伴う責任と義務・・・・・労働者派遣法
まず、派遣先(派遣を受け入れる企業)が自社で他社の労働者を指揮命令して使うには労働者派遣法に基づいて使用者責任や労働安全上の義務を負う派遣契約を結ぶ必要がある。そして、一定期間経過し、更に労働者を使おうとした場合、派遣労働者に対し、直接雇用を申し込む義務が発生する。同時に派遣元においてもそのことを推奨し、進めていかなければならないという責任が発生する。ここで言う一定期間とは派遣受け入れ期間とも平行している。つまり、労働者派遣を利用できる期間も同様に限定されているということになる。(派遣期間と派遣受け入れ期間の制限・・・旧法→一年・・改正法→三年)別の表現をすれば、派遣労働者にとってはここで派遣先企業に直接雇用される機会が生じてくるわけだ。こうなると派遣先にとって人件費の上昇など負担が大きくなる。また、派遣元においても同一企業に継続して派遣ができなくなるというデメリットが生じることとなる。このような状態を避けたい企業は、そのためにこれらの義務や責任を負わずにすむ請負契約で労働者を使おうとする。これが偽装請負なのだ。

・・ほとんどの派遣が偽装請負・・ ! !
それでは派遣労働者が派遣先で仕事をしている場合、それが実際、派遣なのか、請負なのか、又は偽装請負なのか判別できるのだろうか・・? ! ところがこのことを判別するのはさほど難しいことではない。上記のように派遣には期間が設けられている。職場で派遣先から仕事上の指示をうけながら少なくとも三年以上(旧法では一年)派遣労働に従事していたとするならば、それは労働者派遣法違反であり、間違いなくそれは偽装請負ということになる。派遣労働者の皆さん!  あなたの場合はどうだろう?  実態はほとんどの場合が偽装請負なのだ! 派遣労働者はこの時点ですでに派遣先での直接雇用の機会を失っているということになるのだが、このことは、労働者派遣法なるものがその効力を失い、完全にザル法に成り下がっているということの証ではないだろうか・・・

犠牲者は派遣労働者 ! 諸悪の根源は偽装請負 !
派遣労働者の場合、ほとんどが有期雇用契約となっている(二ヶ月~一年)のだが、派遣会社は時として、このことも悪用してくる。都合が悪くなると契約期間満了による、いわゆる雇い止め(解雇)を主張してくる。 また、請負契約が終了したとの理由で解雇を主張してくる時もある。完全な請負契約が交わされている場合、このことは厳密にいうと違法ではないかもしれない、しかし、実態が労働者派遣の偽装請負の場合は労働者派遣法は実態派遣に適用される。つまり、実態が派遣なのだから、ここで交わされた請負契約は違法であり無効ということになる。このことは労働者にとってわずかながら救いとなるかもしれない、また、派遣元、派遣先において一定の義務と責任が明記された派遣法を厳格に適用することによりかなりの労働者が救われることになるのではないだろうか・・・・とはいっても、派遣労働者の現状は生易しいものではない。正社員労働者の半分以下の賃金、サービス残業、賃金の不払い、また、労基法などで保証されている年次有給休暇などの権利の行使もままならない。これらのことが当たり前のこととなっているのだ。・・『派遣』・・一見、いかにも現代風の就労形態に見えるこのシステム、しかし、その実態はまさに労働者を軽視し、こき使い、使い捨てにする、前時代的な、まるで一昔前の、あの女工哀史の時代を思い起こさせるような状態だといっても言いすぎではないだろう。
労働力の調整弁としての非正規、派遣労働者、このような使い方、許されるものではないだろう。
今はもう21世紀、いったい何なんだ、これは・・・・・・・

最近、マスコミ各社が(特に朝日新聞は熱心)にわかに偽装請負、非正規労働者の問題を取り上げるようになってきた。また、正社員労働者で組織する各、労働組合も非正規労働者の権利拡大を主張し、それなりに取り組みを始めてきているようだ。しかし、どうだろう、どこまでやれるのだろう?! 大企業を中心に大量にリストラされた労働者はそのほとんどが非正規労働者(派遣、アルバイト、パートタイマー)となり、今や、その数は全労働者の半数近くまで達しているといわれている。声は高らかに上げてはいるが現状はなかなかままならないというのが実情ではないのだろうか・・・・・・「非正規労働者の賃金が低い、上がらない! なぜだろう」、という声を聞いた・・・・・仮に、非正規労働者の賃金が正社員労働者と同程度になったとしよう・・・・・さあーどうなる ? ・・・・・・・ そこで、いきなり困るのは正社員労働者であり正社員労組員じゃぁないの ? ・・・・・・・・どうだろう・・?
今こそ正規社員労働者でつくる労働組合が非正規労働者の雇用を守るべく真剣にこのような問題に取り組むべき時期にきているのではないだろうか・・・・・・・

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2005/03/04

パワーハラスメント

_2.5職場で上司からいじめを受ける「パワーハラスメント」で精神的苦痛を受けたとして、特許事務所の元職員たちが所長らを相手に慰謝料を求める裁判を起こした。
訴えを起こしたのは、大阪市中央区の特許事務所に勤めていた元職員たち13人、訴えによると元職員たちは、些細なミスでも所長らから全体ミーティングで個人攻撃を受け、「ボーナスもらってすぐ辞めたら後ろから刺すぞ」などと怒鳴られ、また研修会では、視線をそらしただけでも「大事な所長のお話のときに集中力を欠き、申し訳ありませんでした」とマイクで謝罪させられたという。元職員たちは職場の上下関係をもとにした精神的いじめ「パワーハラスメント」にあたるとして、所長らに慰謝料など総額1億5千万円余りを求めている。

先日の朝刊各誌にパワーハラスメントに関する記事が出ていた。上記の内容はその記事の一部を抜粋したものだが、このような職場における人権侵害、上司が部下に対して行う、いわば、職権による人権侵害、これらのことは、この特許事務所だけの問題ではないような気がする。特に営業関係の職場になると上司が部下に対し過剰なノルマを強制し、連日社員に罵声を浴びせる。(本人はハッパをかけているつもりなのかもしれないが・・)私もこのような場面を何回か目にしたことがある。まるで社員をバカ扱い、中には竹刀などを振り回しているやつもいる。まあ・・・こういうスタイルを日本的だと思い込んでいるのかどうだか知らないが、時代錯誤というか、とにかくなにかを錯覚していることには違いない。

職場における上下関係とはどのようなものだろう。経営者と社員、上司と部下、経営者は社員を・・雇ってやっている・・と考え、管理職は役職が付いたことにより、他の社員よりも何か人間的にも立派になった、と、錯覚する。そして自分自身がもっとも正しいと思い込み、全てだと考えるようになる。したがって、このような人間は24時間上司風を吹かそうとし、部下をまるで自分の召使のごとく扱おうとする。上記の特許事務所ではすでに100名以上の職員が耐えられず退職したらしいが・・・その気持ちはよく理解できる。対応に違法な点は無かった・・・・と事務所からコメントが出されているが、実にしらじらしい。

上記、特許事務所のような状態は氷山の一角だろう。ほとんどが表面化していないだけなのだ。ほとんどが泣き寝入りし、そして、嫌になり、耐え切れず退職していく。これが実態だろう。しかし、この特許事務所の元職員13名は泣き寝入りせず闘う道を選択した。このことは大いに評価できるし声援を送りたい。ただ、これは私の身勝手な意見かもしれないが、少なくとも13名の仲間がいたのだ、なぜ、職場に残って闘うことを考えなかったのだろう。確かに、このような人権侵害は絶対に許せない、だから法的手段を用いて糾弾するんだ、と、いうその心意気は充分、理解できるし評価できる。しかし、職場外でどのような結果がでようとも本質的にそこの職場に今、存在するもっとも重要な問題人権問題は解決しないのではないだろうか。この事件は単なる一般的な人権侵害ではなく職場における労働者の基本的人権、そして、経営者に労働者の人格を認めさす、といった、もっとも重要でもっとも基本的な内容を含んだ立派な労働問題だと思うのだが・・・・・・これは私の勝手な思い込みだろうか。職場内で闘ってほしかった・・・・・

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2004/09/20

プロ野球選手会、ストライキ決行

プロ野球選手会を、断固支持!

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スト決行を知らせる立て看板・・・・闘う男、古田選手会長

ストは労働組合としての正当な争議行為!
プロ野球選手会がついにストライキを決行した。争点は、合併は・やむなし・としながらも新規参入を05年とし、最大限努力する。というもの、しかし、経営側はこの表現すら拒否した。更に、ストに伴う損害を選手会に請求するなどと言っている。ストライキ権は労働組合に正当な争議行為として労働法で認められている。したがって、ストによって経営側に損害が発生したとしても、それは請求できない。そんなこと常識じゃないか。にもかかわらず・・・・と、いうことは、選手会を労働組合として認めていないということか、それとも、この問題は労組が口を挟むことではなく、ストそのものが違法だということか・・・・どうでもいいけど、そんなに突っぱねていて問題が解決するのかね・・・・・?・いずれにしても、野球を知らない人と、野球を嫌いなな人が球団を運営しているのだから所詮、このような問題を考えること自体が無理なのか・・?!・・・経営者の皆さん、もっと真面目に取り組みましょう。もっと真剣にプロ野球の改革に取り組みましょう。いったい、いつの時代の感覚で物事考えているんだ、世の中、もう21世紀だよ・・!!

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